【静岡県公立高等学校PTA連合会会則】
(名称)
- 第1条
- この会は静岡県公立高等学校PTA連合会(以下「本会」という)と称し、事務所を静岡市内に置く。
(目的)
- 第2条
- 本会は、静岡県内の公立高等学校及び併設中学校並びに県立特別支援学校のPTA(以下「単位PTA」という)相互の連絡を密にし、本県学校教育の振興を図ることを目的とする。
(構成及び組織)
- 第3条
- 本会は単位PTAを会員として構成する。
2 全県下11地区に分け、それぞれに地区会を置く。
ただし、特別支援学校は、全県下1地区とする。
3 地区会の地区は理事会において定める。
(事業)
- 第4条
- 本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) PTA会員の研修に関すること。
(2) PTA活動についての意見の交換。
(3) 教育環境の整備推進に関すること。
(4) 生徒ならびに教職員の福祉に関すること。
(5) その他、本会の目的を達成するため必要なこと。
(役員)
- 第5条
- 本会に次の役員を置く。
理事 30人以上35人以内
監事 3人
理事の内1人を会長、4人を副会長、1人を常務理事とする。
(役員の職務)
- 第6条
- 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその代理をする。
(3) 理事は理事会を構成し、職務を執行する。
(4) 監事は経理を監査し、総会に報告する。
(5) 常務理事は、会長の指示を受けて会務の処理をする。
(選任)
- 第7条
- 役員の選任は次のとおりとし、総会の承認を得るものとする。
(1) 会長、副会長、常務理事は理事会の推薦による。
(2) 理事は、地区会及び校長協会より推薦する。
(3) 監事は、地区会より推薦する。
(4) 専門委員は会長が委嘱する。
(任期)
- 第8条
- 役員の任期は1年とする。
ただし、再任を妨げない。
(職員)
- 第9条
- 会長が必要と認めたときは理事会の議決を経て、事務局長その他の職員を置くことができる。
(顧問等)
- 第10条
- 本会は必要に応じ、理事会の推薦により、名誉会長・顧問等を置くことができる。
(総会)
- 第11条
- 総会は単位PTAをもって構成し、会長が招集する。
2 総会は年1回開き、必要に応じて臨時総会を開催する。
3 総会は次のことを決める。
(1) 会則の決定及び改正
(2) 事業報告及び決算の承認
(3) 事業計画及び予算の承認
(4) 役員の承認
(理事会)
- 第12条
- 理事会は会長が招集し、会の運営にあたる。
(本部役員会)
- 第13条
- 本部役員会は、会長・副会長・常務理事をもって構成し、会長が招集し会の運営にあたる。
(専門委員会)
- 第14条
- 会長は本会の企画・運営に必要ある場合、専門委員会を設けることができる。
(地区会)
- 第15条
- 地区会はその地区選出の世話人理事が招集して開催する。
(議決)
- 第16条
- 会議は出席会員の過半数をもって議決する。
(経費)
- 第17条
- 本会の経費は会費、寄附金その他の収入をもって充てる。
(1) 会費の額は別に定める。
(2) 会費改定は、理事会の議決を経て、総会の承認を得るものとする。
(会計年度)
- 第18条
- 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(個人情報の保護)
- 第19条
- 個人情報の保護に関する必要事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(補則)
- 第20条
- この会則に定めるもののほか、この会の運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(名称)
- 昭和37年6月12日
- 静岡県公立高等学校PTA会長連絡会会則設定
- 昭和46年6月2日
- 静岡県公立高等学校PTA連絡協議会と名称変更
- 平成27年6月5日
- 静岡県公立高等学校PTA連合会と名称変更
(附則)
本会会則は昭和62年6月1日より一部施行する。
(附則)
本会会則は平成18年6月2日より一部施行する。
(附則)
本会会則は平成23年6月2日より施行する。
(附則)
本会会則は平成27年6月5日より施行する。
(附則)
本会会則は平成30年6年1日より施行する。
(附則)
本会会則は令和元年6月7日より施行する。