| 【静岡県公立高等学校PTA連絡協議会会則】
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| (名 称) |
| 第1条 |
本会は静岡県公立高等学校PTA連絡協議会と称し、事務所を静岡市内におく。 |
| (目 的) |
| 第2条 |
本会は静岡県内各公立高等学校PTA(以下「単位PTA」という)相互の連絡を密にし、本県高等学校教育の振興をはかることを目的とする。 |
| (構成および組織) |
| 第3条 |
本会は単位PTAを会員として構成する。
各地区ごとに地区会を置くこととし、地区会の地域は理事会において定める。 |
| (事 業) |
| 第4条 |
本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.PTA会員の研修に関すること。
2.PTA活動についての意見の交換。
3.教育的環境の整備推進に関すること。
4.生徒ならびに教職員の福祉に関すること。
5.その他、本会の目的を達成するため必要なこと。 |
| (役 員) |
| 第5条 |
本会に次の役員をおく。
会 長 1名
副会長 3名
常務理事 1名
理 事 若干名
監 事 3名 |
| (任 務) |
| 第6条 |
役員の任務は次のとおりとする。
会長は会務を総理し、本会を代表する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその代理をする。
理事は理事会を構成し、重要事項を協議する。
監事は経理を監査し、総会に報告する。
常務理事は、会長の指示を受けて会務の処理をする。 |
| (選 任) |
| 第7条 |
役員の選任は次のとおりとし、総会の承認を得るものとする。
1.会長、副会長、常務理事は理事会の推薦による。
2.理事は、地区会および校長協会より推薦する。
3.監事は、地区会より推薦する。
4.専門委員は、会長が委嘱する。 |
| (任 期) |
| 第8条 |
役員の任期は1ヵ年とする。
ただし、再選を妨げない。 |
| (職 員) |
| 第9条 |
会長が必要と認めたときは理事会の議を経て、事務局長その他の職員を置くことができる。 |
| (顧問等) |
| 第10条 |
本会は必要に応じ、理事会の推薦により、名誉会長・顧問等をおくことができる。 |
| (会 議) |
| 第11条 |
総会は単位PTAをもって構成し、会長が招集する。
総会は年1回開き、必要に応じて臨時総会を開催する。
総会は次のことを決める。
1.会則の決定および改正
2.事業報告および決算の承認
3.事業計画および予算の承認
4.役員の承認 |
| 第12条 |
理事会は会長が招集し、会の運営にあたる。 |
| 第13条 |
地区会はその地区の選出の世話人理事が招集して開催する。 |
| (議 決) |
| 第14条 |
会議は出席会員の過半数をもって議決する。 |
| (経 費) |
| 第15条 |
本会の経費は会費、寄附金その他の収入をもって充てる。
1.会費の額は別に決める。 |
| (会計年度) |
| 第16条 |
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
| (付 則) |
第17条
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本会則は、昭和62年6月1日より一部施行する。
本会則は、平成18年6月2日より一部施行する。 |
| (備 考) |
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昭和37年6月12日 静岡県公立高等学校PTA会長連絡会会則設定
昭和46年6月2日 静岡県公立高等学校PTA連絡協議会と名称変更
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